検察審査会法 第2条
- 検察審査会は、左の事項を掌る。
- 一検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
- 二検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
- 2.検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。
- 3.検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第2条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第2条の条文原文は「検察審査会は、左の事項を掌る。」で始まります。
- 検察審査会法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第2条の前の条は検察審査会法第1条です。
- 検察審査会法第2条の次の条は検察審査会法第3条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/2