検察審査会法 第1条
- 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
- 2.検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第1条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第1条の条文原文は「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少な…」で始まります。
- 検察審査会法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第1条の次の条は検察審査会法第2条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/1