検察審査会法 第16条
- 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
- 2.宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
- 3.宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。
- 4.地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第16条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第16条の条文原文は「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項…」で始まります。
- 検察審査会法第16条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第16条の前の条は検察審査会法第15条です。
- 検察審査会法第16条の次の条は検察審査会法第17条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/16