検察審査会法 第15条
- 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
- 2.検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
- 3.検察審査会長の任期は、その互選後最初の前条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日までとする。
- 4.第一項の規定は、検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。
- 5.前項に規定する場合を除くの外、検察審査会長に事故のあるときは、予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第15条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第15条の条文原文は「前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。」で始まります。
- 検察審査会法第15条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第15条の前の条は検察審査会法第14条です。
- 検察審査会法第15条の次の条は検察審査会法第16条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/15