検察審査会法 第14条
検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から翌年四月三十日までとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第14条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第14条の条文原文は「検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三…」で始まります。
- 検察審査会法第14条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第14条の前の条は検察審査会法第13条です。
- 検察審査会法第14条の次の条は検察審査会法第15条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/14