検察審査会法 第7条
- 検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
- 一検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
- 二検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
- 三検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は被用者であるとき。
- 五検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。
- 六検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
- 七検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。
- 八検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第7条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第7条の条文原文は「検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。」で始まります。
- 検察審査会法第7条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第7条の前の条は検察審査会法第6条です。
- 検察審査会法第7条の次の条は検察審査会法第8条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/7