検察審査会法 第6条
- 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
- 一天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣
- 二国務大臣
- 三裁判官
- 四検察官
- 五会計検査院検査官
- 六裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
- 七法務省の職員(非常勤の者を除く。)
- 八国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
- 九司法警察職員としての職務を行う者
- 十自衛官
- 十一都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。)
- 十二弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士
- 十三公証人及び司法書士
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第6条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第6条の条文原文は「次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。」で始まります。
- 検察審査会法第6条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第6条の前の条は検察審査会法第5条です。
- 検察審査会法第6条の次の条は検察審査会法第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/6