検察審査会法 第5条
- 次に掲げる者は、検察審査員となることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
- 二一年の拘禁刑以上の刑に処せられた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第5条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第5条の条文原文は「次に掲げる者は、検察審査員となることができない。」で始まります。
- 検察審査会法第5条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第5条の前の条は検察審査会法第4条です。
- 検察審査会法第5条の次の条は検察審査会法第6条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/5