受講中の講座ブックマーク無料で登録

検察審査会法 第8条

  1. 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。
  2. 一年齢七十年以上の者
  3. 二国会又は地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
  4. 三前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員
  5. 四学生及び生徒
  6. 五過去五年以内に検察審査員又は補充員の職にあつた者
  7. 六過去五年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつた者
  8. 七過去三年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による選任予定裁判員であつた者
  9. 八過去一年以内に裁判員候補者として裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(同法第三十四条第七項(同法第三十八条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不選任の決定があつた者を除く。)
  10. 九重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第8条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第8条の条文原文は「次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。」で始まります。
  3. 検察審査会法第8条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第8条の前の条は検察審査会法第7条です。
  7. 検察審査会法第8条の次の条は検察審査会法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›