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検察審査会法 第9条

  1. 検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
  2. 2.検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ百人とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第9条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第9条の条文原文は「検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければなら…」で始まります。
  3. 検察審査会法第9条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第9条の前の条は検察審査会法第8条です。
  7. 検察審査会法第9条の次の条は検察審査会法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/9

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