検察審査会法 第12条の6
検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、第十二条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第12条の6は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第12条の6の条文原文は「検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、第十二条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情…」で始まります。
- 検察審査会法第12条の6は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第12条の6の前の条は検察審査会法第12条の5です。
- 検察審査会法第12条の6の次の条は検察審査会法第12条の7です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/12_6