検察審査会法 第12条の5
第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第12条の5は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第12条の5の条文原文は「第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対…」で始まります。
- 検察審査会法第12条の5は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第12条の5の前の条は検察審査会法第12条の4です。
- 検察審査会法第12条の5の次の条は検察審査会法第12条の6です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/12_5