検察審査会法 第12条の7
- 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
- 一死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
- 二検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
- 三検察審査員又は補充員に選定されたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第12条の7は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第12条の7の条文原文は「検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しな…」で始まります。
- 検察審査会法第12条の7は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第12条の7の前の条は検察審査会法第12条の6です。
- 検察審査会法第12条の7の次の条は検察審査会法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/12_7