検察審査会法 第12条の2
- 検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
- 2.検察審査員候補者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
- 3.検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第12条の2は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第12条の2の条文原文は「検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及…」で始まります。
- 検察審査会法第12条の2は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第12条の2の前の条は検察審査会法第12条です。
- 検察審査会法第12条の2の次の条は検察審査会法第12条の3です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/12_2