検察審査会法 第12条
市町村の選挙管理委員会は、第十条第一項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその旨を通知しなければならない。ただし、当該検察審査員候補者の予定者が属する群の検察審査員の任期が終了したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第12条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第12条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、第十条第一項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは…」で始まります。
- 検察審査会法第12条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第12条の前の条は検察審査会法第11条です。
- 検察審査会法第12条の次の条は検察審査会法第12条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/12