検察審査会法 第12条の3
- 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。
- 一第五条各号に掲げる者であること。
- 二第六条各号に掲げる者であること。
- 三第八条各号に掲げる者であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第12条の3は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第12条の3の条文原文は「検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。」で始まります。
- 検察審査会法第12条の3は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第12条の3の前の条は検察審査会法第12条の2です。
- 検察審査会法第12条の3の次の条は検察審査会法第12条の4です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/12_3