検察審査会法 第44条の2
検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第44条の2は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第44条の2の条文原文は「検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけ…」で始まります。
- 検察審査会法第44条の2は第十章 罰則に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第44条の2の前の条は検察審査会法第44条です。
- 検察審査会法第44条の2の次の条は検察審査会法第45条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/44_2