検察審査会法 第44条
- 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
- 一職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
- 二評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
- 三財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
- 3.前項第三号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第44条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第44条の条文原文は「検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行…」で始まります。
- 検察審査会法第44条は第十章 罰則に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第44条の前の条は検察審査会法第43条です。
- 検察審査会法第44条の次の条は検察審査会法第44条の2です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/44