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検察審査会法 第43条

  1. 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
  2. 一正当な理由がなく招集に応じないとき。
  3. 二宣誓を拒んだとき。
  4. 2.第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第43条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第43条の条文原文は「検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 検察審査会法第43条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第43条の前の条は検察審査会法第42条の2です。
  7. 検察審査会法第43条の次の条は検察審査会法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/43

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