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検察審査会法 第42条の2

労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したことその他検察審査員、補充員若しくは検察審査員候補者であること又はこれらの者であつたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第42条の2は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第42条の2の条文原文は「労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したことその他検察審査員、補充員若しくは検察審査員候補者であること又はこれらの者であつたことを理由として、解雇その…」で始まります。
  3. 検察審査会法第42条の2は第九章 検察審査員及び補充員の保護のための措置に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第42条の2の前の条は検察審査会法第42条です。
  7. 検察審査会法第42条の2の次の条は検察審査会法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/42_2

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