検察審査会法 第20条
- 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
- 2.検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
- 3.最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
- 4.検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第20条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第20条の条文原文は「各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。」で始まります。
- 検察審査会法第20条は第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第20条の前の条は検察審査会法第19条です。
- 検察審査会法第20条の次の条は検察審査会法第21条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/20