ブックマーク無料で登録

旅客自動車運送事業運輸規則 第四章 乗務員

第49条〜第51条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第四章 乗務員は、第49条〜第51条の全 3 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第四章 乗務員が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(乗務員)

第49条

旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者、車掌その他の乗務員は、事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、第十八条第一項各号若しくは第二項各号又は第十九条各号に掲げる事項を実施しなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。

2前項の乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車内に持ち込むこと。

二酒気を帯びて乗務すること。

三事業用自動車内で喫煙すること。

3一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の乗務員は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

一運行時刻前に発車すること。

二旅客の現在する自動車の走行中職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。

4前項の乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、輸送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。

(運転者)

第50条

旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一第二十四条第一項第一号の点検をし、又はその確認をすること。

二乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、これらの規定による報告をすること。

三酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

23_2 疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

33_3 事業用自動車の運行中に疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

四事業用自動車の運行中に当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止すること。

五坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。

六踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。

七事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。

八乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。

九第二十五条第一項、第二項又は第三項の記録(同条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合は、その付記による記録)を行うこと。

十運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

4一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の運転者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車にあつては、第二号に掲げる事項を遵守すればよい。

一発車は、車掌の合図によつて行うこと。

二発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。

三警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、車掌の誘導を受けること。

四自動車を後退させようとするときは、車掌の誘導を受けること。

5第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者は、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。

6次条第五号の規定は、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者に準用する。

7路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第二十七条第二項の運行表を携行しなければならない。

8一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。

9一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない。

10第二十二条第一項の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者であつて、指定地域内にある営業所に属する者は、同項の乗務距離の最高限度を超えて乗務してはならない。

11一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務中第三十七条第三項の乗務員証を携行し、及び乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還しなければならない。

12一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、第二十四条第三項に規定する乗務の途中において、同項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、同項の規定による報告をしなければならない。

13一般貸切旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第二十八条の二の運行指示書を携行しなければならない。

(車掌)

第51条

一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車掌は、乗務中次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、踏切前で降車し、運行の安全を確認して運転者を誘導すること。

二事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに、旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。

三事業用自動車を後退させようとするときは、降車し、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を運転者に通告するとともに誘導すること。

四発車の合図は、旅客の安全及び事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗降口の扉を閉じた後に行うこと。

五乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。

六車掌の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

旅客自動車運送事業運輸規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる