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旅客自動車運送事業運輸規則 第六章 指定試験機関

第54条〜第66条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第六章 指定試験機関は、第54条〜第66条の全 13 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第六章 指定試験機関が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第54条

法第四十四条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三前号の事務所ごとの試験員の数

四試験事務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の名簿及び履歴書

五指定の申請に関する意思の決定を証する書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

九試験員の選任に関する事項を記載した書類

十現に行つている業務の概要を記載した書類

十一役員のうちに法第四十五条第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類

十二その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第55条

指定試験機関は、法第四十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二変更の予定日

(試験員の要件)

第56条

法第四十五条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一資格者証の交付を受けている者であつて、旅客自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。

二国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第57条

指定試験機関は、法第四十五条の四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名

二選任の場合にあつては、その者の履歴

三解任の場合にあつては、その理由

2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十五条第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

(試験員の選任及び解任の届出)

第58条

指定試験機関は、法第四十五条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。

一試験員の氏名

二選任の場合にあつては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地

三解任の場合にあつては、その理由

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第五十六条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(試験事務規程)

第59条

法第四十五条の六第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一試験事務を行う時間及び休日に関する事項

二試験事務を行う事務所に関する事項

三手数料の収納の方法に関する事項

四試験事務の実施の方法に関する事項

五試験の結果の通知に関する事項

六試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七試験事務に関する秘密の保持に関する事項

八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

九その他試験事務の実施に関し必要な事項

2指定試験機関は、法第四十五条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。

3指定試験機関は、法第四十五条の六第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更の予定日

三変更を必要とする理由

(事業計画等の認可の申請)

第60条

指定試験機関は、法第四十五条の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四十五条の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

(帳簿)

第61条

法第四十五条の八の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

一試験年月日

二試験地

三受験者の受験番号、氏名及び生年月日

四試験員の氏名

五受験者の試験の結果

六合格年月日

七その他試験に関し必要な事項

2法第四十五条の八の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第62条

指定試験機関は、法第四十五条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)

第63条

指定試験機関は、法第四十五条の十二第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める事項

(公示)

第64条

指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

2法第四十五条の十第二項の公示(試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第四十五条の十一第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第四十五条の十二第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

(変更の報告)

第65条

指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一試験事務に従事しない役員に変更があつた場合

二第五十八条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなつた場合

(試験の実施結果の報告)

第66条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一試験年月日

二試験地

三受験者数

四合格者数

五合格年月日

2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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