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旅客自動車運送事業運輸規則 第58条(試験員の選任及び解任の届出)

  1. 指定試験機関は、法第四十五条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
  2. 一試験員の氏名
  3. 二選任の場合にあつては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 三解任の場合にあつては、その理由
  5. 2.前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第五十六条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

試験員の選任及び解任の届出とは何ですか?

定義試験員の選任及び解任の届出とは、旅客自動車運送事業運輸規則第58条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十五条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第58条(試験員の選任及び解任の届出)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第58条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十五条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第58条は第六章に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第58条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第57条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第58条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/58

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