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旅客自動車運送事業運輸規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 4 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第一章 総則が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。

(一般準則)

第2条

旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。

2旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。

3旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠実に職務を遂行するように指導監督するとともに、当該指導監督を効果的かつ適切に行うため、必要な措置を講じなければならない。

4旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない。

(輸送の安全)

第2条の2

旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

(苦情処理)

第3条

旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。

2旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。

一苦情の内容

二原因究明の結果

三苦情に対する弁明の内容

四改善措置

五苦情処理を担当した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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