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旅客自動車運送事業運輸規則 第2条(一般準則)

  1. 旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。
  2. 2.旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
  3. 3.旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠実に職務を遂行するように指導監督するとともに、当該指導監督を効果的かつ適切に行うため、必要な措置を講じなければならない。
  4. 4.旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない。

この条文の基本情報

一般準則とは何ですか?

定義一般準則とは、旅客自動車運送事業運輸規則第2条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第2条(一般準則)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第2条の条文原文は「旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第2条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第1条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第2条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/2

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