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旅客自動車運送事業運輸規則 第二章 事業者

第4条〜第47条の8・全 62 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第二章 事業者は、第4条〜第47条の8の全 62 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第二章 事業者が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運賃及び料金等の実施等)

第4条

一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。

2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

一一般乗合旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2

二一般貸切旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2

三一般乗用旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。

4一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。

(公示事項等)

第5条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。第四十八条の十第一号イを除き、以下「法」という。)第十二条第一項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一事業者及び当該営業所の名称

二路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、当該営業所に係る運行系統

三路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、前号の運行系統ごとの運行回数、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業所及び主な停留所への運行所要時間

四路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻

五区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間

2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

3路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、法第十二条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一事業者及び当該停留所の名称

二当該停留所に係る運行系統

三前号の運行系統ごとの発車時刻(運行回数の頻繁な運行系統にあつては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。)

四一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置

五業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあつては、その業務の範囲

4前項の規定による公示は、停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(公示事項の変更の予告)

第6条

一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。第十六条において同じ。)は、法第十二条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定により公示した事項の変更について、法第十二条第三項の規定により公示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。

2前項の規定による公示は、営業所又は停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

一一般乗合旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2

二一般貸切旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2

(事業の休止及び廃止等の公示)

第7条

法第十五条の二第六項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十八条第四項の規定により公示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前までにこれをしなければならない。

2一般旅客自動車運送事業者は、営業区域の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、緊急やむを得ない場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前にその旨を公示しなければならない。

3前二項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

一一般乗合旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2

二一般貸切旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2

三一般乗用旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2

(運送引受書の交付)

第7条の2

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。

一事業者の名称

二運行の開始及び終了の地点及び日時

三運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時

四旅客が乗車する区間

五運転者、車掌その他の乗務員(第十五条の二第一項に規定する特定自動運行保安員(以下この号において「特定自動運行保安員」という。)を除く。第四十九条第一項及び第三項において同じ。)及び特定自動運行保安員(以下「乗務員等」という。)の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)

六乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)

七運賃及び料金の額

八前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項

2一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から三年間保存しなければならない。

3一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを支払つた場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から三年間保存しなければならない。

(乗車券)

第8条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十四条第六項及び第七項並びに第二十六条第一項において同じ。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。

一普通乗車券及び回数乗車券にあつては、事業者の名称、通用区間及び運賃額

二定期乗車券にあつては、前号の記載事項のほか、通用期間、発行の日付、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類

(運賃の払戻し等)

第9条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客から運賃の払戻の請求があつたときは、次の各号の一に掲げる金額を払い戻さなければならない。この場合において、第二項及び第三項の規定により運賃を払い戻す場合を除くほか、事業者は、相当額の手数料を徴収することができる。

一未使用の普通乗車券及び回数乗車券にあつては、通用期間内に限りその運賃額

二通用期間前の定期乗車券にあつては、その運賃額

三通用期間内の定期乗車券にあつては、通用期間の始めの日から運賃払戻の請求があつた日までを使用済期間とし、これを一日二回乗車の割合で普通運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額(次項の場合にあつては、その運賃額を日割りにした金額に通用期間から使用済期間を控除した残りの日数を乗じた金額)

2一般乗合旅客自動車運送事業者は、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は、無効とする日の少なくとも一月前に、公示の日から無効とする日の少なくとも二月後の日までの間において乗車券の引換又は運賃の払戻をする旨の公示を営業所及び当該乗車券に係る通用区間を運行する事業用自動車内にしなければならない。

3一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない理由により運送を中断したときは、次の各号に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ、当該各号のいずれかの取扱いをしなければならない。

一普通乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻し又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行

二回数乗車券を使用する旅客及び第八条ただし書の規定により普通乗車券を発行しない事業用自動車に普通旅客運賃を支払つて乗車している旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行

三定期乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車できた区間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運賃を控除した残額を日割りにした金額に休日日数を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長

(領収証)

第10条

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。

2一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合であつて旅客の求めがあつたときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければならない。

(荷物切符)

第11条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に附随して貨物を運送しようとするときは、特約のある場合を除き、旅客と同時に運送する場合は運賃、料金及び運送区間を、その他の場合は荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所、品名、個数、容積又は重量、運賃、料金、運送区間及び運送受付年月日を記載した一定の様式の荷物切符を荷送人に交付しなければならない。

2一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の荷物切符と引換えでなければ、貨物を荷受人に引き渡してはならない。

(早発の禁止)

第12条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第三項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第13条

一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

一第十五条の二第七項又は第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者

二第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者

三泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者

四付添人を伴わない重病者

五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(危険物等の輸送制限)

第14条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。

2旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。

(車掌の乗務)

第15条

一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。

一牽

二車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき。

三旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。

(特定自動運行保安員の業務等)

第15条の2

特定自動運行旅客運送(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下同じ。)を行おうとする旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、旅客自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。

2旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を旅客の運送の用に供してはならない。

一当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させること。

二次に掲げる措置を講ずること。

3特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、前項、第二十条、第二十一条第七項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。

4特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、特定自動運行保安員に対し、当該旅客自動車運送事業者とともに、第十八条第一項各号若しくは第二項各号又は第十九条各号に掲げる事項を実施させなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてさせなければならない。

5特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に、次に掲げる行為をさせてはならない。

一第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する特定自動運行事業用自動車内に持ち込むこと。

二酒気を帯びて事業用自動車の運行の業務に従事すること。

三特定自動運行事業用自動車内で喫煙すること。

6特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の特定自動運行保安員に、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をさせてはならない。

一運行時刻前に発車すること。

二旅客の現在する自動車の走行中に職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。

7特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、旅客が特定自動運行事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、特定自動運行保安員に対し、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、輸送の安全を確保し、及び特定自動運行事業用自動車内の秩序を維持するように努めさせなければならない。

8特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

二疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

三特定自動運行事業用自動車の運行中に疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全に業務を継続することができないおそれがあるときは、その旨を旅客自動車運送事業者に申し出ること。

四特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、旅客自動車運送事業者に報告すること。

五坂路において特定自動運行事業用自動車(遠隔から業務を行う場合にあつては、遠隔監視装置)から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。

六特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとり、旅客自動車運送事業者に報告すること。

七乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。

八発車音を吹鳴する場合は、旅客の安全及び特定自動運行事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗車口の扉を閉じた後、当該特定自動運行事業用自動車を発車させる前に行うこと。

九乗降口の扉が閉じたことを確認した後に特定自動運行事業用自動車を発車させること。

十業務を終了したときは、交替する特定自動運行保安員に対し、業務中の特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、その業務に従事する特定自動運行保安員は、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。

十一特定自動運行保安員の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

9特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、発車の直前に安全の確認ができた場合を除き、特定自動運行事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の特定自動運行保安員に対し、警音器を吹鳴させなければならない。

10特定自動運行旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員が食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は業務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、特定自動運行保安員に対し、回送板を掲出させなければならない。

11特定自動運行旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の場合以外の場合には、特定自動運行保安員に回送板を掲出させてはならない。

12特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。

(遅延に関する公示)

第16条

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。

2前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

一一般乗合旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2

二一般貸切旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2

(事故に関する公示)

第17条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。

一事故の発生した日時及び場所

二事故の概要

三復旧の見込

四臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要

五旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要

2前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(事故の場合の処置)

第18条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。

一旅客の運送を継続すること。

二旅客を出発地まで送還すること。

三前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。

2一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。

一貨物の運送を継続すること。

二貨物を発送地まで送還すること。

三滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること。

(事故による死傷者に関する処置)

第19条

旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

一死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。

二死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。

三遺留品を保管すること。

四前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。

(損害を賠償するための措置)

第19条の2

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

(異常気象時等における措置)

第20条

旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

(過労防止等)

第21条

旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

2旅客自動車運送事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、営業所、自動車車庫その他営業所又は自動車車庫付近の適切な場所に、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員等が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

3旅客自動車運送事業者は、運転者に第一項の告示で定める基準による一日の勤務時間中に当該運転者の属する営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合は、当該運転者が有効に利用することができるように、勤務を終了する場所の付近の適切な場所に睡眠に必要な施設を整備し、又は確保し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

4旅客自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

5旅客自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

6一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。

7旅客自動車運送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行中に疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

(運行に関する状況の把握のための体制の整備)

第21条の2

旅客自動車運送事業者は、第二十条、前条第七項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備しなければならない。

(乗務距離の最高限度等)

第22条

交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この条、次条及び第五十条第八項において「指定地域」という。)内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。

2前項の乗務距離の最高限度は、当該指定地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。

3地方運輸局長は、指定地域の指定をし、及び前項の乗務距離の最高限度を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第二十三条

第23条

前条第一項の一般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。

(点呼等)

第24条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認

二運転者に対しては、酒気帯びの有無

三運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

四特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置(道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認

2旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあつては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行つた第十五条の二第八項第十号又は第五十条第一項第八号の規定による通告についても報告を求めなければならない。

3一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等に対して当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあつては、電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

一当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況

二運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

4旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、第一項及び第二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

5旅客自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行つた旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、その内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条第一項において同じ。)を三年間)保存しなければならない。

一点呼を行つた者及び点呼を受けた運転者等の氏名

二点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

三点呼の日時

四点呼の方法

五その他必要な事項

6一般貸切旅客自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行つたときは、その状況を録音及び録画(電話その他の方法により点呼を行う場合にあつては、録音のみ)して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を九十日間保存しなければならない。

7一般貸切旅客自動車運送事業者は、第一項、第二項及び第四項の規定によりアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行うときは、当該確認に係る呼気の検査を行つている状況の写真(当該運転者を識別できるものに限る。)を撮影して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を九十日間保存しなければならない。ただし、当該状況を前項の規定により録画する場合はこの限りでない。

(業務記録)

第25条

一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

一運転者等の氏名

二運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示

三業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離

四業務を交替した場合は、その地点及び日時

五休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時

六第二十一条第三項の睡眠に必要な施設で睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置

七道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第二十六条の二及び第三十七条第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因

八運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌が乗務した場合は、その車掌名

九前号の場合において、車掌がその業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時

2一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、前項各号に掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を三年間保存しなければならない。

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間並びに運行の業務に従事した事業用自動車の走行距離計に表示されている業務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を事業用自動車ごとに整理して一年間保存しなければならない。

4旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車について長期間にわたり業務の交替がない場合に限る。)は、前三項の規定により記録すべき事項の一部について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第四十八条の二第二項の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては事業用自動車ごとに整理して一年間、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては三年間)保存しなければならない。

(運行記録計による記録)

第26条

一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した場合(路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつては起点から終点までの距離が百キロメートルを超える運行系統を運行する場合、区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつてはその運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合に限る。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、電磁的方法により記録することができるものとして国土交通大臣が告示で定めるものに限る。ただし、自動車の構造上の理由により当該告示で定める運行記録計を備えることが困難な場合は、この限りでない。)により記録し、かつ、その記録を一年間(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、その内容を記録した電磁的記録を三年間)保存しなければならない。

2事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この項及び次項において「指定地域」という。)内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運行することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(以下「個人タクシー事業者」という。)を除く。)は、指定地域の指定があつた日から一年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては、指定地域内にある営業所に属する運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した場合(事業用自動車の運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合を除く。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を運転者等ごとに整理して一年間保存しなければならない。

3地方運輸局長は、指定地域の指定をし、及び前項の日を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(事故の記録)

第26条の2

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。

一乗務員等の氏名

二事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

三事故の発生日時

四事故の発生場所

五事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名

六事故の概要(損害の程度を含む。)

七事故の原因

八再発防止対策

(運行基準図等)

第27条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運行基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をしなければならない。

一路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地点間の距離

二路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、標準の運行時分及び平均速度

三路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、道路の主なこう配、曲線半径、幅員及び路面の状態

四踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置

五その他運行の安全を確保するために必要な事項

2路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者等に携行させなければならない。

(経路の調査等)

第28条

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。

(運行指示書による指示等)

第28条の2

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者等に携行させなければならない。ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。

一運行の開始及び終了の地点及び日時

二乗務員等の氏名

三運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時

四旅客が乗車する区間

五運行に際して注意を要する箇所の位置

六乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)

七乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)

八第二十一条第三項の睡眠に必要な施設の名称及び位置

九運送契約の相手方の氏名又は名称

十その他運行の安全を確保するために必要な事項

2一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運行指示書を運行の終了の日から三年間保存しなければならない。

(地図の備付け)

第29条

一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に少なくとも営業区域内の次の各号に掲げる事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。

一道路

二地名

三著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅

四その他地方運輸局長が指定する事項

2一般乗用旅客自動車運送事業者は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第五項の指定地域内の営業所に配置する事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)にあつては、次の各号に掲げる機能を有する機器を備えておかなければならない。

一電子地図(電磁的方式により記録された地図(少なくとも営業区域内の前項各号に掲げる事項が明示された地図であつて同項の規格に適合するものに限る。)をいう。次号において同じ。)を当該機器の映像面に表示する機能

二当該事業用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信し、当該位置情報を当該機器の映像面に表示された電子地図に表示する機能

三当該事業用自動車の運転者に対して目的地までの効率的な経路を適時に案内する機能

(運転者の選任等)

第35条

旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。

第三十六条

第36条

旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。次条第一項、第二項及び第五項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者を運転者等として選任してはならない。

一日日雇い入れられる者

二二月以内の期間を定めて使用される者

三試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)

四十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者

2一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、第三十八条第一項、第二項及び第五項並びに第三十九条に規定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第三十八条第一項に規定する事項及び第三十九条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項)について、指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。

(乗務員等台帳及び乗務員証)

第37条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第一号から第十号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

一作成番号及び作成年月日

二事業者の氏名又は名称

三運転者等の氏名、生年月日及び住所

四雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日

五運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項

六運転者の運転の経歴

七事故を引き起こした場合は、その概要

八運転者に対しては、道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要

九運転者等の健康状態

十運転者に対しては、次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

十一乗務員等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者等については、縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)

2旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法第十三条の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第一項第十一号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。

一作成番号及び作成年月日

二事業者の氏名又は名称

三運転者の氏名

四運転免許証又は免許情報記録の有効期限

4一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを一年間保存しなければならない。

5旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなつた場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の乗務員等台帳に特定自動運行保安員でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

(従業員に対する指導監督)

第38条

旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

2旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

一死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二運転者として新たに雇い入れた者

三乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者

四高齢者(六十五才以上の者をいう。)

3旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

4一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車掌に対し、第四十九条及び第五十一条に規定する事項について適切な指導監督を怠つてはならない。

5旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該自動車の乗務員等に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導をしなければならない。

6旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

第三十九条

第39条

一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠つてはならない。

(指導要領及び指導主任者)

第40条

一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。

2一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の指導要領による指導監督を行つたときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

(安全及び服務のための規律)

第41条

旅客自動車運送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。

(認定の申請)

第41条の2

第三十八条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。

2第三十八条第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

三適性診断の種類

四その他国土交通大臣が告示で定める事項

3前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第一項及び第四十一条の四において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

(認定の基準等)

第41条の3

国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第二項の認定をしてはならない。

一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者

(適性診断の実施に係る義務)

第41条の4

第三十八条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第四十一条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第三十八条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。

(変更の認定等)

第41条の5

適性診断の実施者は、第四十一条の二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

3第四十一条の三の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4適性診断の実施者は、第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(適性診断に係る業務の廃止)

第41条の6

適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(適合命令)

第41条の7

国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第41条の8

国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の四の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の取消し等)

第41条の9

国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第四十一条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第四十一条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。

三前二条の規定による命令に違反したとき。

四不正の手段により第三十八条第二項の認定を受けたとき。

(報告の徴収)

第41条の10

国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(情報の公表)

第41条の11

国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

一第三十八条第二項の認定をしたとき。

二第四十一条の五第一項の変更の認定(第四十一条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。

三第四十一条の五第四項の規定による届出(第四十一条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたとき。

四第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。

(事業用自動車内の表示)

第42条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称及び当該自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。

2一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、第五十二条の規定による物品の持込制限に関する事項及び第五十三条の規定による禁止行為に関する事項を旅客に見やすいように表示しなければならない。

3旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、禁煙の表示を旅客に見やすいように表示しなければならない。

4路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定により車掌を乗務させないで事業用自動車を旅客の運送の用に供する場合には、当該事業用自動車内に、当該自動車の停車する停留所又は乗降地点の名称を旅客に見やすいように表示しなければならない。

(応急用器具等の備付)

第43条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。

2旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。

(事業用自動車の清潔保持)

第44条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならない。

(点検整備等)

第45条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。

二前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

(整備管理者の研修)

第46条

旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。

一整備管理者として新たに選任した者

二最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

(点検施設等)

第47条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模)

第47条の2

法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。

2前項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模について準用する。この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。

(安全管理規程の届出)

第47条の3

法第二十二条の二第一項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあつては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二安全管理規程の実施予定日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一設定した安全管理規程

二その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3法第二十二条の二第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更後の安全管理規程の実施予定日

三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更を必要とする理由

4前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一変更後の安全管理規程

二その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

(安全管理規程の内容)

第47条の4

法第二十二条の二第二項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)

第47条の5

法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。

2法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の項安全統括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。

(安全統括管理者の選任及び解任の届出)

第47条の6

旅客自動車運送事業者は、法第二十二条の二第五項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日

三選任し、又は解任した年月日

四解任の届出の場合にあつては、その理由

2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第47条の7

旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であつて国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。この場合において、旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。

2旅客自動車運送事業者は、法第二十七条第四項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、法第三十一条又は第四十条(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理)

第47条の8

旅客自動車運送事業者は、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行うときは、第十五条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二、第三十七条、第三十八条及び第四十三条第二項の規定に準じて、当該自家用自動車の運行の管理を行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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