旅客自動車運送事業運輸規則 第7条(事業の休止及び廃止等の公示)
- 法第十五条の二第六項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十八条第四項の規定により公示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前までにこれをしなければならない。
- 2.一般旅客自動車運送事業者は、営業区域の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、緊急やむを得ない場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前にその旨を公示しなければならない。
- 3.前二項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
- 一一般乗合旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2
- 二一般貸切旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2
- 三一般乗用旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止等の公示とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止等の公示とは、旅客自動車運送事業運輸規則第7条に定められた規定で、「法第十五条の二第六項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条(事業の休止及び廃止等の公示)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の条文原文は「法第十五条の二第六項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第6条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/7