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旅客自動車運送事業運輸規則 第7条の2(運送引受書の交付)

  1. 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。
  2. 一事業者の名称
  3. 二運行の開始及び終了の地点及び日時
  4. 三運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
  5. 四旅客が乗車する区間
  6. 五運転者、車掌その他の乗務員(第十五条の二第一項に規定する特定自動運行保安員(以下この号において「特定自動運行保安員」という。)を除く。第四十九条第一項及び第三項において同じ。)及び特定自動運行保安員(以下「乗務員等」という。)の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
  7. 六乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
  8. 七運賃及び料金の額
  9. 八前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
  10. 2.一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から三年間保存しなければならない。
  11. 3.一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを支払つた場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

運送引受書の交付とは何ですか?

定義運送引受書の交付とは、旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2(運送引受書の交付)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第7条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/7_2

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