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旅客自動車運送事業運輸規則 第五章 旅客

第52条〜第53条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第五章 旅客は、第52条〜第53条の全 2 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第五章 旅客が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(物品の持込制限)

第52条

旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、国土交通大臣が告示で定める条件に適合する場合は、この限りでない。

一火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。)

二玩

三揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)

四百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう。)

五黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質

六放射性物質等(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。)

七苛

八高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)

九クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質

十刃物

十一五百グラムを超えるマッチ

十二電池(乾電池を除く。)

十三死体

十四玩

十五事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの

十六前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの

(禁止行為)

第53条

旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為(一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客にあつては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一走行中みだりに運転者に話しかけること。

二物品をみだりに車外へ投げること。

三自動車の操縦装置、制動装置その他運行に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。

四走行中乗降口の扉を開閉すること。

五一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。

六禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。

七第四十九条第四項(特定自動運行事業用自動車を利用する旅客にあつては、第十五条の二第七項)の規定による制止又は指示に反すること。

八走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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