旅客自動車運送事業運輸規則 第53条(禁止行為)
- 旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為(一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客にあつては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
- 一走行中みだりに運転者に話しかけること。
- 二物品をみだりに車外へ投げること。
- 三自動車の操縦装置、制動装置その他運行に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。
- 四走行中乗降口の扉を開閉すること。
- 五一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。
- 六禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。
- 七第四十九条第四項(特定自動運行事業用自動車を利用する旅客にあつては、第十五条の二第七項)の規定による制止又は指示に反すること。
- 八走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、旅客自動車運送事業運輸規則第53条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為(一般貸切旅客自動車運…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第53条(禁止行為)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第53条の条文原文は「旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為(一般貸切旅客自動車運…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第53条は第五章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第53条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第52条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第53条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第54条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/53