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旅客自動車運送事業運輸規則 第三節 運行管理者試験

第48条の10〜第48条の14・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第三節 運行管理者試験は、第48条の10〜第48条の14の全 5 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第三節 運行管理者試験が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験方法)

第48条の10

別タブ ↗

試験は、次に掲げる事項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。

一次に掲げる法令についての専門的知識

二その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

(試験の施行)

第48条の11

別タブ ↗

試験は、毎年少なくとも一回行う。

2国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第四十八条の十四において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

(受験資格)

第48条の12

別タブ ↗

試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

2前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもつて代えることができる。

3第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の十二第二項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(受験の申請)

第48条の13

別タブ ↗

試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。

2指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

(試験結果の通知)

第48条の14

別タブ ↗

国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を遅滞なく通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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