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旅客自動車運送事業運輸規則 第一節 運行管理者の選任等

第47条の9〜第48条の4・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第一節 運行管理者の選任等は、第47条の9〜第48条の4の全 5 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第一節 運行管理者の選任等が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運行管理者等の選任)

第47条の9

旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。

2一の営業所において複数の運行管理者を選任する旅客自動車運送事業者は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。

3旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十七条第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。ただし、法第二十三条の二第二項第一号に該当する者は、補助者に選任することができない。

4第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十七条の九第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5旅客自動車運送事業者が、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて行う旅客の運送に係る第一項の規定の適用については、同項の表中「管理する事業用自動車」とあるのは「管理する事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第一号及び第四号中「及び乗車定員十人以下の事業用自動車」とあるのは「並びに乗車定員十人以下の事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第三号中「事業用自動車五両以上」とあるのは「事業用自動車及び自家用自動車五両以上」とする。

(運行管理者の業務)

第48条

旅客自動車運送事業の運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

一第十五条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。

21_2 特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとする場合にあつては、第十五条の二第二項の規定により特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔からその業務を行わせること。

二第二十条の場合において、同条の措置を講ずること。

三第二十一条第一項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

33_2 第二十一条第二項の休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設並びに同条第三項の睡眠に必要な施設を適切に管理すること。

四第二十一条第四項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

44_2 乗務員等の健康状態の把握に努め、第二十一条第五項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

五第二十一条第六項の場合において、交替するための運転者を配置すること。

55_2 第二十一条第七項の場合において、同項の措置を講ずること。

六事業用自動車の運転者等に対し、第二十四条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。

七事業用自動車の運転者等に対し、第二十五条の記録をさせ、及びその記録を保存すること。

八第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。

九第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないこと。

69_2 第二十六条の二各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。

十一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第一項の運行基準図を作成して営業所に備え、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をすること。

十一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第二項の運行表を作成し、これを事業用自動車の運転者等に携行させること。

十二一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の調査をし、かつ、同条の規定に適合する自動車を使用すること。

712_2 一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の二の運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、事業用自動車の運転者等に携行させ、及びその保存をすること。

十三第三十五条の規定により選任された者その他旅客自動車運送事業者により運転者として選任された者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第十五条の二第一項の規定により選任された特定自動運行保安員)以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

813_2 第三十七条の乗務員等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

十四一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、事業用自動車の運転者が乗務する場合には、次号の規定により運転者証を表示するときを除き、第三十七条第三項の乗務員証を携行させ、及びその者が乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還させること。

十五一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、タクシー業務適正化特別措置法第十三条の規定により運転者証を表示しなければならない事業用自動車に運転者を乗務させる場合には、当該自動車に運転者証を表示し、その者が乗務を終了した場合には、当該運転者証を保管しておくこと。

十六事業用自動車の乗務員等に対し、第三十八条(第六項を除く。)の指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項及び第三項の記録及び保存を行うこと。

十七事業用自動車の運転者に第三十八条第二項の適性診断を受けさせること。

十八第四十三条第二項の場合において、当該自動車に非常信号用具を備えること。

十九前条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。

二十法第二十五条ただし書(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十六号)の要件を備えない者に事業用自動車を運転させないこと。

二十一自動車事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

9前項の運行管理者は、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行う場合においては、前項(第十三号、第十五号及び第二十号を除く。)の規定に準じて当該自家用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わなければならない。

10統括運行管理者は、前二項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

(運行管理規程)

第48条の2

旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

2前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。

(運行管理者の監督)

第48条の3

旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。

(運行管理者の講習)

第48条の4

旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

一死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第四十条(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となつた違反行為が行われた営業所において選任している者

二運行管理者として新たに選任した者

三最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

2第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の四第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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