旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の4(運行管理者の講習)
- 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
- 一死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第四十条(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となつた違反行為が行われた営業所において選任している者
- 二運行管理者として新たに選任した者
- 三最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
- 2.第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の四第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
運行管理者の講習とは何ですか?
定義運行管理者の講習とは、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4(運行管理者の講習)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4は第一節に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/48_4