旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の3(運行管理者の監督)
旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。
この条文の基本情報
運行管理者の監督とは何ですか?
定義運行管理者の監督とは、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3(運行管理者の監督)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3は第一節に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/48_3