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旅客自動車運送事業運輸規則 第七章 雑則

第66条の2〜第69条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第七章 雑則は、第66条の2〜第69条の全 4 条で構成されています。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第七章 雑則が属する旅客自動車運送事業運輸規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十四号です。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第66条の2

法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

一法第二十七条第四項、法第三十一条又は法第四十条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容

二法第二十九条の規定による届出に係る事項

三法第九十四条第四項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項

四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2法第二十九条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

3前二項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

(手数料)

第67条

法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

一試験を受けようとする者1六千円2

二資格者証の交付又は再交付を受けようとする者1二百七十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、二百六十円)2

(届出)

第68条

旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき(同表第五号及び第六号に掲げる場合にあつては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の場合に該当することとなつたときに限る。)は、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

2前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から十五日以内に行うものとする。

(書類の管理)

第69条

旅客自動車運送事業者は、第二十六条の二に規定する事故の記録、第三十八条第一項及び第三項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管理し、法第九十四条第一項の規定による報告の求め又は同条第四項の規定による立入検査を受けた場合に、速やかに提示できるようにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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