(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第66条の2
法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
一法第二十七条第四項、法第三十一条又は法第四十条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
二法第二十九条の規定による届出に係る事項
三法第九十四条第四項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2法第二十九条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3前二項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。