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旅客自動車運送事業運輸規則 第66条の2(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

  1. 法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
  2. 一法第二十七条第四項、法第三十一条又は法第四十条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
  3. 二法第二十九条の規定による届出に係る事項
  4. 三法第九十四条第四項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
  5. 四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
  6. 2.法第二十九条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
  7. 3.前二項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

この条文の基本情報

国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表とは何ですか?

定義国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表とは、旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2に定められた規定で、「法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2の条文原文は「法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2は第七章に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第66条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第66条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/66_2

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