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旅客自動車運送事業運輸規則 第67条(手数料)

  1. 法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
  2. 一試験を受けようとする者1六千円2
  3. 二資格者証の交付又は再交付を受けようとする者1二百七十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、二百六十円)2

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、旅客自動車運送事業運輸規則第67条に定められた規定で、「法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第67条(手数料)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第67条の条文原文は「法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第67条は第七章に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第67条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第67条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/67

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