旅客自動車運送事業運輸規則 第68条(届出)
- 旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき(同表第五号及び第六号に掲げる場合にあつては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の場合に該当することとなつたときに限る。)は、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から十五日以内に行うものとする。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、旅客自動車運送事業運輸規則第68条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき(同表第五号及び第六号に掲げる場合にあつては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第68条(届出)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第68条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき(同表第五号及び第六号に掲げる場合にあつては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第68条は第七章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第68条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第67条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第68条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第69条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/68