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旅客自動車運送事業運輸規則 第69条(書類の管理)

旅客自動車運送事業者は、第二十六条の二に規定する事故の記録、第三十八条第一項及び第三項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管理し、法第九十四条第一項の規定による報告の求め又は同条第四項の規定による立入検査を受けた場合に、速やかに提示できるようにしなければならない。

この条文の基本情報

書類の管理とは何ですか?

定義書類の管理とは、旅客自動車運送事業運輸規則第69条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、第二十六条の二に規定する事故の記録、第三十八条第一項及び第三項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第69条(書類の管理)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第69条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、第二十六条の二に規定する事故の記録、第三十八条第一項及び第三項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第69条は第七章に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第69条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/69

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