旅客自動車運送事業運輸規則 第66条(試験の実施結果の報告)
- 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験者数
- 四合格者数
- 五合格年月日
- 2.前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
この条文の基本情報
試験の実施結果の報告とは何ですか?
定義試験の実施結果の報告とは、旅客自動車運送事業運輸規則第66条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第66条(試験の実施結果の報告)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の条文原文は「指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第66条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第65条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第66条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第66条の2です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/66