旅客自動車運送事業運輸規則 第65条(変更の報告)
- 指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
- 二第五十八条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなつた場合
この条文の基本情報
変更の報告とは何ですか?
定義変更の報告とは、旅客自動車運送事業運輸規則第65条に定められた規定で、「指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第65条(変更の報告)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第65条の条文原文は「指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第65条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第65条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第64条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第65条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第66条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/65