旅客自動車運送事業運輸規則 第64条(公示)
- 指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
- 2.法第四十五条の十第二項の公示(試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第四十五条の十一第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第四十五条の十二第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、旅客自動車運送事業運輸規則第64条に定められた規定で、「指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第64条(公示)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第64条の条文原文は「指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第64条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第64条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第63条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第64条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第65条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/64