旅客自動車運送事業運輸規則 第63条(試験事務の引継ぎ)
- 指定試験機関は、法第四十五条の十二第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
試験事務の引継ぎとは何ですか?
定義試験事務の引継ぎとは、旅客自動車運送事業運輸規則第63条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十五条の十二第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第63条(試験事務の引継ぎ)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第63条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十五条の十二第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第63条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第63条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第62条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第63条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第64条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/63