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旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の5(運行管理者の資格要件)

  1. 法第二十三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験(法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。)を有し、かつ、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
  2. 2.第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の五第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

運行管理者の資格要件とは何ですか?

定義運行管理者の資格要件とは、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5に定められた規定で、「法第二十三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5(運行管理者の資格要件)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5の条文原文は「法第二十三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5は第二節に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/48_5

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