受講中の講座ブックマーク無料で登録

旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の6(資格者証の様式及び交付)

  1. 資格者証は、第一号様式によるものとする。
  2. 2.資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類及び次の各号のいずれかの書類を添付して、提出しなければならない。
  3. 一運行管理者試験(以下「試験」という。)の合格通知
  4. 二前条第一項に該当することを証する書類
  5. 3.前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した者にあつては、合格の日から三月以内に行わなければならない。

この条文の基本情報

資格者証の様式及び交付とは何ですか?

定義資格者証の様式及び交付とは、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の6に定められた規定で、「資格者証は、第一号様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の6(資格者証の様式及び交付)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の6の条文原文は「資格者証は、第一号様式によるものとする。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の6は第二節に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の6の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の6の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/48_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›