旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の13(受験の申請)
- 試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
- 2.指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験の申請とは何ですか?
定義受験の申請とは、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の13に定められた規定で、「試験(指定試験機関が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の13(受験の申請)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の13の条文原文は「試験(指定試験機関が行うものを除く。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の13は第三節に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の13の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の13の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の14です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/48_13