旅客自動車運送事業運輸規則 第54条(指定の申請)
- 法第四十四条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三前号の事務所ごとの試験員の数
- 四試験事務の開始の予定日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の名簿及び履歴書
- 五指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 九試験員の選任に関する事項を記載した書類
- 十現に行つている業務の概要を記載した書類
- 十一役員のうちに法第四十五条第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
- 十二その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、旅客自動車運送事業運輸規則第54条に定められた規定で、「法第四十四条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第54条(指定の申請)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第54条の条文原文は「法第四十四条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第54条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第54条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第53条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第54条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第55条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/54