旅客自動車運送事業運輸規則 第55条(指定試験機関の名称等の変更の届出)
- 指定試験機関は、法第四十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
- 二変更の予定日
この条文の基本情報
指定試験機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定試験機関の名称等の変更の届出とは、旅客自動車運送事業運輸規則第55条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第55条(指定試験機関の名称等の変更の届出)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第55条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第55条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第55条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第54条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第55条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第56条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/55