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旅客自動車運送事業運輸規則 第56条(試験員の要件)

  1. 法第四十五条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一資格者証の交付を受けている者であつて、旅客自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
  3. 二国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

この条文の基本情報

試験員の要件とは何ですか?

定義試験員の要件とは、旅客自動車運送事業運輸規則第56条に定められた規定で、「法第四十五条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第56条(試験員の要件)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第56条の条文原文は「法第四十五条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第56条は第六章に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第56条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第55条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第56条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/56

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